こんにちは。入管業務を専門とする行政書士の藤本勇希です。今回は、多くの外国人の方々にとって重要な「在留カード」について、その交付に関する重要ポイントをわかりやすく解説していきます。
なぜ在留カードが必要なのか?
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人の方々にとって、まさに「第二のパスポート」とも言える重要な身分証明書です。日本での生活において、銀行口座の開設やアパートの賃貸契約など、様々な場面で必要となる大切な証明書なのです。
しかし、「在留カードって何?」「どうやって取得するの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
在留カードの交付対象者は?
まず押さえておきたいのが、在留カードの交付対象者です。
- 日本に中長期在留する外国人が対象
- 3ヶ月以下の在留期間が決定された方は対象外
- 短期滞在の在留資格が決定された方も対象外
つまり、観光目的で90日以内の滞在を予定している方には交付されません。これは、短期滞在者の情報を継続的に把握する必要性が低いことや、行政効率の観点から決められています。
在留カードはいつ、どこで交付されるの?
在留カードの交付のタイミングと場所について、詳しく見ていきましょう。
新規入国の場合
- 主要空港での交付
- 新千歳空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 中部空港
- 関西空港
- 広島空港
- 福岡空港
これらの空港から入国する場合、上陸許可と同時に在留カードが交付されます。
- その他の空港からの入国
入国後、市区町村に届け出た住居地宛てに簡易書留で郵送されます。この場合の郵送費用は不要です。
すでに日本に在留している方の場合
以下のような場合に、地方出入国在留管理官署で新しい在留カードが交付されます:
- 在留期間更新許可申請時
- 在留資格変更許可申請時
- 在留資格取得許可申請時
- 永住許可申請時
- 在留カードの記載事項変更届出時
- 在留カードの有効期間更新申請時
- 紛失や汚損による再交付申請時
在留カード交付に必要な書類と費用
在留カードの交付自体に手数料はかかりません。ただし、以下の場合は例外です:
- 在留期間更新許可等や紛失、汚損などによる再交付申請以外で、中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合
- この場合、実費を勘案した手数料(1,600円)が必要となります
在留カード交付時の注意点
- 空港での交付時の写真について
- 写真提出は不要
- 入国前の在留資格認定証明書交付申請や査証申請時の写真が使用されます
- 写真が気に入らない場合
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付申請が可能
- ただし、手数料(1,600円)が必要です
在留カードの重要性と取り扱い
- 身分証明書としての役割
在留カードは、日本の公的機関における身分証明書として非常に重要です。銀行口座の開設や携帯電話の契約など、様々な場面で提示を求められることがあります。 - ICチップ内蔵
偽造防止のため、在留カードにはICチップが内蔵されています。このため、カードの取り扱いには十分注意が必要です。 - 常時携帯の義務
法律により、在留カードは常に携帯することが義務付けられています。警察官等から提示を求められた場合、応じる必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 在留カードの有効期限は?
A1: 在留カードの有効期限は、在留期間の満了日と同じです。ただし、永住者の場合は、交付日から7年間となります。
Q2: 在留カードを紛失したらどうすればいいですか?
A2: 紛失した場合は、14日以内に再交付申請をする必要があります。最寄りの地方出入国在留管理官署で手続きを行ってください。
Q3: 在留カードの記載事項に変更があった場合は?
A3: 住所変更の場合は14日以内に市区町村の窓口で、その他の変更(氏名、国籍・地域など)の場合は14日以内に地方出入国在留管理官署で届け出る必要があります。
まとめ:在留カード交付のポイント
- 中長期在留者が対象
- 主要空港では入国時に交付
- その他の空港からの入国時は後日郵送
- 交付自体に手数料はかかりませんが、一部の再交付には費用が必要
- 常時携帯が義務付けられている
- ICチップ内蔵で偽造防止対策済み
在留カードは、日本での滞在を円滑にするための重要なツールです。適切に取得し、大切に保管しましょう。
最後に
在留カードの交付に関して不明な点や心配なことがあれば、ぜひ専門家にご相談ください。私たち行政書士は、皆様の日本滞在をサポートするために、常に最新の情報を提供し、丁寧なアドバイスを心がけています。
在留カードの取得や更新、その他の入管手続きでお困りの方は、お気軽にご連絡ください。皆様の安心・安全な日本滞在のために、全力でサポートいたします。
(注:この記事の情報は2024年9月現在のものです。法律や制度の変更により、内容が変わる可能性がありますので、最新情報は必ず公的機関でご確認ください。)
コメント