在留資格「技術・人文知識・国際業務」完全ガイド:外国人専門職の方へ

Uncategorized

こんにちは。行政書士の藤本です。本日は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、申請要件から必要書類、申請手続きの流れまで、詳しくご説明いたします。

「技術・人文知識・国際業務」在留資格とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本において専門的な技術や知識を活かして就労するための在留資格です。この在留資格は大きく三つの分野をカバーしており、それぞれの特徴があります。

技術分野では、情報技術、工学、バイオテクノロジーなどの自然科学分野における専門的な技術を要する業務が対象となります。システムエンジニアやプログラマー、機械設計技術者などが代表的な職種です。

人文知識分野では、法律、経済、社会学などの社会科学分野や、文学、語学などの人文科学分野における専門的な知識を要する業務が含まれます。経営コンサルタントや金融アナリスト、通訳者などがこの分野に該当します。

国際業務分野では、外国の文化に基盤を置く思考や感受性を必要とする業務が対象となります。貿易業務や海外取引の業務、外国語を活かした業務などが含まれ、貿易事務員や通訳・翻訳者、語学講師などがこれに該当します。

申請要件について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には、学歴や実務経験、そして従事する業務内容に関する要件を満たす必要があります。

学歴要件の詳細

学歴要件については、大学と専門学校では求められる条件が大きく異なります。

大学卒業の場合は、従事しようとする業務と関連する専攻科目を履修していることが求められます。例えば、ITエンジニアとして就職する場合は、情報工学や理工学系の科目を履修していることが必要です。ただし、人文・社会科学系の学部卒業者であっても、在学中に情報処理や プログラミング などの関連科目を相当数履修していれば、要件を満たす可能性があります。

一方、専門学校(専修学校専門課程)卒業の場合は、より厳格な要件が課されます。まず、専門学校は文部科学大臣が告示で指定したものである必要があります。さらに、従事しようとする業務と直接関連する課程を修了していることが求められます。例えば、ITエンジニアとして就職する場合、情報処理やプログラミングを専門的に学ぶ課程を修了している必要があり、関連科目の一部履修だけでは要件を満たしません。

また、高度専門士の称号を付与される4年制の専門課程修了者と、専門士の称号を付与される2年制以上の専門課程修了者では、認められる活動の範囲が異なる場合があります。

実務経験による代替

学歴要件を満たさない場合でも、10年以上の実務経験によって、大学卒業と同等以上の専門的な技術や知識を有することを証明できる場合は申請が可能です。ただし、この実務経験は従事しようとする業務と直接関連するものである必要があり、単なる一般事務などの経験は該当しません。

報酬要件と雇用条件

報酬については、日本人が同等の業務に従事する場合に受けるべき報酬と同等以上であることが求められます。具体的な金額は地域や業種によって異なりますが、一般的に新卒者の場合、月額20万円程度が目安となります。

雇用形態については、原則として正社員としての雇用が求められます。派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用の場合は、特別な事情がない限り認められません。また、雇用契約は書面で締結され、労働条件が明確に示されている必要があります。

必要書類の準備

申請に必要な書類は、申請者に関する書類と、受入れ機関(雇用先企業)に関する書類に大別されます。

申請者に関する書類としては、まず学歴を証明する書類が重要です。大学の卒業証明書や成績証明書、学位記の写しなどが必要となります。これらの書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必要です。

また、実務経験による申請の場合は、過去の職務経歴を詳細に示す経歴書や、前職での在職証明書なども必要となります。職務内容や雇用期間が明確に記載されている必要があります。

受入れ機関に関する書類としては、会社の登記事項証明書、決算報告書などの企業概要を示す書類が必要です。また、実際の雇用条件を示す雇用契約書や、具体的な業務内容を説明する資料なども求められます。

申請手続きの流れ

申請手続きは、通常、在留資格認定証明書の交付申請から始まります。この申請は日本国内にある地方出入国在留管理局で行います。

申請書類の提出後、審査には通常1~3ヶ月程度かかります。審査の過程で、追加資料の提出を求められることもありますので、余裕をもった準備が必要です。

在留資格認定証明書が交付された後、申請者は母国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証が発給されたら、それを持って日本に入国することができます。

来日後は、居住地の市区町村で住民登録を行い、在留カードを受け取ります。これらの手続きが完了して初めて、正式に就労を開始することができます。

在留期間と更新について

初回の在留期間は、通常「1年」、「3年」、「5年」のいずれかが付与されます。在留期間の満了前に更新手続きを行うことで、継続して日本での就労が可能となります。

更新申請の際は、これまでの就労実態や今後の就労予定が審査されます。特に、申請時に予定していた業務内容と実際の業務内容が合致しているか、適切な報酬が支払われているかといった点が重要な審査ポイントとなります。

就労制限と資格外活動

この在留資格で認められる活動は、申請時に指定された事業所での、指定された業務に限られます。転職する場合は、事前に地方出入国在留管理局で資格変更許可を受ける必要があります。

また、本来の業務以外の収入を伴う事業を運営する場合や、資格外活動(アルバイトなど)を行う場合は、別途資格外活動許可を取得する必要があります。

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術や知識を持つ外国人材が日本で就労するための重要な在留資格です。申請にあたっては、学歴や実務経験などの要件を満たすことはもちろん、従事する業務の内容や雇用条件なども重要な判断要素となります。

また、申請後も適切な就労実態を維持し、在留期間の更新に備えて必要な記録や証拠書類を保管しておくことが重要です。

在留資格の申請や更新について不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な行政書士が、皆様の申請を丁寧にサポートさせていただきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました