在留資格「日本人の配偶者等」完全ガイド:日本人の配偶者となられた外国人の方へ

Uncategorized

こんにちは。行政書士の藤本です。本日は、在留資格「日本人の配偶者等」について、申請要件から必要書類、申請手続きの流れまで、詳しくご説明いたします。

「日本人の配偶者等」在留資格とは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻関係にある外国人配偶者、または日本人の実子である外国人が取得できる在留資格です。この在留資格は、日本での就労制限がなく、幅広い活動が認められているという特徴があります。

この在留資格における「等」には、日本人の実子(非嫡出子を含む)が含まれます。また、特別養子縁組が成立した養子についても、この在留資格の対象となります。

実態を伴う婚姻関係の重要性

在留資格「日本人の配偶者等」の申請において最も重要なのは、実態を伴う婚姻関係の存在です。入国管理局では、形式的な婚姻関係だけでなく、実質的な夫婦関係が存在することを重視します。

実態を伴う婚姻関係とは、以下のような要素を満たす関係を指します。

まず、共同生活の実態が必要です。同居していることが原則ですが、やむを得ない事情で別居している場合は、その理由が合理的であり、かつ定期的な連絡や訪問があることを証明する必要があります。

また、経済的な協力関係も重要です。生活費の分担や、お互いの収入状況の把握、共同での家計運営などが求められます。

さらに、両者の家族との交流も実態を示す重要な要素となります。お互いの家族を知っており、行き来があることが望ましいとされています。

必要書類の準備

申請に必要な書類は大きく分けて、婚姻関係を証明する書類、実態を証明する書類、経済的基盤を証明する書類の三種類があります。

婚姻関係を証明する基本書類

婚姻関係を証明する基本書類としては、以下のものが必要です。

第一に、日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。これは申請日前3ヶ月以内に発行されたものを用意します。

外国人配偶者の方の婚姻要件具備証明書も必要になります。これは本国の機関が発行する、婚姻が可能であることを証明する書類です。

また、婚姻届受理証明書も重要な書類となります。日本で婚姻した場合は、婚姻届を提出した市区町村から取得できます。

婚姻関係の実態を証明する書類

婚姻関係の実態を証明するために、以下のような書類を準備します。

まず、両者の関係を説明する経緯説明書が必要です。これには、出会いから婚姻に至るまでの経緯を、具体的な日時や場所を含めて詳しく記載します。

次に、同居の事実を証明する書類として、住民票や賃貸借契約書のコピーを用意します。別居している場合は、その理由を説明する文書と、連絡を取り合っている証拠(手紙、メール、電話記録など)が必要です。

写真も重要な証拠となります。交際期間中の写真、結婚式の写真、日常生活の写真など、時系列に沿った複数の写真を用意します。

経済的基盤を証明する書類

経済的基盤を証明する書類としては、以下のものが必要です。

日本人配偶者の収入を証明する書類として、源泉徴収票や所得証明書、給与明細書などを準備します。自営業の場合は、確定申告書の写しなども必要になります。

貯蓄状況を示す書類として、通帳のコピーなども有用です。

また、外国人配偶者が就労している場合は、その収入を証明する書類も準備します。

申請手続きの流れ

申請手続きは、以下の順序で進めていきます。

まず、必要書類を全て揃えた上で、管轄の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。この際、申請書には両者が署名する必要があります。

申請から認定証明書の交付までは、通常1~3ヶ月程度かかります。この間に、入国管理局から追加資料の提出を求められることもあります。

認定証明書が交付されたら、外国人配偶者は本国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行います。

来日後は、居住地の市区町村で住民登録を行い、在留カードを受け取ります。

在留期間と更新について

初回の在留期間は、通常「6月」または「1年」が付与されます。その後の更新では、婚姻関係の継続性や生活状況などを考慮して、「1年」、「3年」、「5年」のいずれかが付与されます。

更新申請の際は、婚姻関係が継続していることを証明する必要があります。具体的には、同居の継続、経済的協力関係の維持、双方の家族との交流などが審査されます。

注意すべき事項

在留資格「日本人の配偶者等」に関して、特に注意すべき点があります。

まず、偽装結婚は厳しく取り締まられており、発覚した場合は在留資格の取消しや退去強制の対象となります。また、関与した日本人配偶者も処罰の対象となります。

また、離婚した場合は、原則として在留資格の変更が必要となります。ただし、日本人との間に実子がいる場合や、離婚後も引き続き子の親権を行使する場合などは、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。

まとめ

在留資格「日本人の配偶者等」の取得には、実態を伴う婚姻関係の存在が最も重要です。申請にあたっては、婚姻の真正性を証明する様々な書類を準備する必要があります。

また、在留期間の更新の際にも、継続的な婚姻関係の実態が求められます。日常生活における様々な記録や証拠を適切に保管しておくことが重要です。

申請に関してご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な行政書士が、皆様の申請を丁寧にサポートさせていただきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました